消防防災コンサルタント
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防火防災に精通した消防OB・専門家による安心サポート
防火管理者は何をするのか
防火管理者には多くの責務があります。(消防法第8条 同施行令第3条の2)
防火管理者には多くの責務があります。
(消防法第8条 同施行令第3条の2)
・「防火管理に係る消防計画」の作成・届出
・消火、通報及び避難の訓練を実施
・消防用設備等の点検・整備
・火気の使用又は取扱いに関する監督
・避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
・収容人員の管理
・その他防火管理上必要な業務
・必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行
大規模施設の場合は地震等の防災に関する項目が強化された防災管理者としての責務が加わります。
どれから始めるのか
防火管理者を選任します。(消防法第8条、同施行令第1条の2,3項)
防火管理者を選任します。
(消防法第8条、同施行令第1条の2,3項)
建物に出入り、勤務、居住する人数が一定以上の施設では、防火管理者を選任し消防署へ届出する必要があります。
①老人や障害者が入居する共同介護施設 10人以上
②複数の人が多く利用する特定用途防火対象物 30人以上
③その他の一般用途防火対象物 50人以上
更に建物規模により甲種、乙種の区分があり、こうした区分に応じた法定講習を受講したものから選任します。
消防へは指定様式を用いて届出します。
弊社でも届出代行ができます。
最も重要なのが
消防計画の作成・消防提出・見直し(消防法第8条、同施行令第3条の2、同施行規則第3条)
消防計画の作成・消防提出・見直し
(消防法第8条、同施行令第3条の2、同施行規則第3条)
火災、地震等に対応するための組織体制から始まり、予防処置、発災時の対応、日常の管理、従業員の教育訓練方法など誰が何を担当するのかを決めておかなければなりません。
弊社ではプロの目線で作成し、見直しや消防署への提出を行うことが可能です。
消防訓練は毎年定期的に実施
訓練計画、実施結果の消防届出(消防法施行規則第3条10項、11項)
訓練計画、実施結果の消防届出
(消防法施行規則第3条10項、11項)
訓練間には所轄の消防署へ連絡し実施後の結果を届ける必要があります。
弊社では訓練計画から実施、消防署への届出まで一貫して請け負うことができます。
効果的な訓練を行う
AR火災煙体験でより効果的で臨場感ある訓練が可能
AR火災煙体験でより効果的で臨場感ある訓練が可能
コロナ渦での密回避状況で、臨場感あふれるARによる消防訓練を可能としました。
バーチャル映像の世界ではなく、現実の映像に火煙が迫る映像で初期消火と煙からの避難行動が体験できます。
録画機能も付いている為、自分の行動をのちに検証することができます。
普段の心構えがいざという時の適切な行動に結びつくのです。